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【ざっくり解説】新たな経済に向けた給付金

税金

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

令和5年11月2日に「デフレ完全脱却のための総合経済対策」が閣議決定され、物価高騰対策として住民税非課税世帯等への給付(7万円追加/世帯)や定額減税(所得税3万円/個人・住民税1万円/個人)を行うことが盛り込まれました。

出典:内閣府

低所得者支援及び定額減税を補足する給付

令和5年12月14日には、内閣官房により「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」として「低所得者支援及び定額減税を補足する給付について」が示され、以下の給付が順次実施されることとなりました。

給付の種類(4種類)

給付は以下のとおり4種類あります。

  • 住民税均等割非課税世帯への給付【1】
  • 住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付【2−1】
  • 低所得の子育て世帯へのこども加算(5万円/対象児童一人当たり)【2−2】
  • 新たに住民税非課税等となる世帯への給付(10万円/世帯)【3】
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付(1万円単位/個人)【4】

給付の対象課税年度や支給開始目処

4種類の給付の給付額、課税対象年度、基準日、支給開始目処は以下のとおりです。

給付の
種類
給付額住民税の
課税対象年度
基準日支給開始目処
【1】7万円/世帯令和5年度
(令和4年分)
令和5年12月1日令和5年12月以上順次
【2-1】10万円/世帯令和5年度
(令和4年分)
令和5年12月1日令和6年2〜3月以降順次
【2-2】5万円/児童【1】【2】
令和5年度
(令和4年分)

【4】
令和6年度
(令和5年分)
【1】【2】
令和5年12月1日
【4】
令和6年6月3日
【1】【2】
令和6年2〜3月以降順次
【4】
令和6年夏以降
【3】10万円/世帯令和6年度
(令和5年分)
令和6年6月3日令和6年夏以降
【4】定額減税がしきれないと見込まれる方(調整給付)令和6年度
(令和5年分)
令和6年6月3日令和6年夏以降

令和5年度(令和4年分)の住民税で支給される給付金

令和5年度(令和4年分)「住民税非課税世帯」及び「均等割のみの課税がなされている世帯」は、【1】【2-1】【2−2】が支給されます。

令和5年度(令和4年分)は、すでに令和5年6月頃に賦課決定されているので、自身の課税状況について確認することが可能です。

しかし、「均等割非課税世帯」「均等割のみの課税がなされている世帯」かを確認するために、市区町村に電話で問い合わせしても、個人情報の関係で回答を得られません。

そのため、給付対象かを確認するには、課税・非課税証明書を取得するか、身分証明証を持参して市区町村に確認することとなります。

令和6年度(令和5年分)の住民税で支給される給付金

令和6年度(令和5年分)「住民税非課税世帯」及び「均等割のみの課税がなされている世帯」は、令和6年夏ごろに【2−2】【3】【4】が支給される予定です。

令和6年度(令和5年分)の個人住民税は、概ね令和6年6月頃に決定されるため、令和6年4月14日現在、対象かどうかを確認することはできません。

給付金をもらうために確認する事項

【1】【2】【3】については、世帯の課税状況で判定されます。

そのため、給付金の支給対象世帯かどうかを確認するためには、住民登録されている世帯を確認する必要があります。

夫婦世帯と親世帯が同居している場合でも、親世帯と同一世帯としている場合には、夫婦世帯と親世帯が非課税者・住民税均等割のみで構成されているかで判定することになるため、世帯員のうち課税者が一人でもいると給付金は支給されません。

また、夫婦と16歳未満の子どもあり世帯であっても、税法上の子どもの扶養(被扶養者)若しくは16歳未満の子どもに収入がない旨の申告がないと、非課税世帯とならないため、給付金の支給を受けることができません。

【4】については、住民税所得割及び所得税納税者が対象となり、①住民税所得割及び所得税(算定ツール等による試算)から市区町村が算定する給付対象額((4万円✖️(本人+扶養人数))が引ききれない分について、給付金として支給されます。

令和6年6月頃に住民税の所得割が課税される者に対して、個人宛の納税通知書や会社経由で取得する税額決定通知書が送付され、給付対象額の引ききれない分(給付される金額)が記載されます。

まとめ

給付金の対象者は、令和5年度(令和4年分)または令和6年度(令和5年分)の非課税対象世帯や均等割のみの世帯令和6年度(令和5年分)住民税所得割合及び所得税(算定ツール等による資産が市区町村が算定する給付対象額を下回る場合に支給されます。

給付金の支給を確認するためには、住民登録している世帯を把握し、世帯員個人の課税状況を確認する必要があります。

世帯員の課税状況について、市区町村は電話での問い合わせに応じてくれないことが想定されるため、①課税者は市区町村から送付される令和6年度納税通知書または令和6年度税額決定通知書で、②非課税者は課税・非課税証明書の発行もしく身分証明書を提示したうえで市区町村に直接問い合わせる必要があります。

この記事を書いた人
楽吉

アラフィフの事務系サラリーマン。
2021年にFP3級、FP2級を取得。2022年に簿記3級、2023年に簿記2級を取得。
新型コロナウィルス感染症の拡大を機に会社に依存しない生活を目指す。
考えるより行動すべしをモットーに早期に会社に依存しない生活に移行できるようアラフィフサラーマンが模索しながら資格取得や投資信託、不動産投資にチャレンジしている。

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コメント

  1. S.S より:

    この前はありがとうございました
    あと、娘さんおめでとう御座います
    旧友が集まって、とても楽しい雰囲気でしたね

    しかし来年に向け、たくさん考えることありますねまた色々教えてください

    • 楽吉 楽吉 より:

      先日はこちらこそありがとうございました。
      4月から娘も息子も新たな一歩を踏み出しました。
      娘は勉強、息子はサッカーと方向性は違いますが、子どもの成長を楽しみに仕事を頑張りたいと思います。

      先日集まったのはクラスでも同じグループの仲間なので、一瞬で昔にタイムスリップした感じです。
      またこのような集まりがあると思いますが、その時はよろしくお願いします。

      来年もそうですが、今年も一波乱ありそうですね。。。
      なかなかこうした思いを共有できる人がいないので、今度お会いする機会に色々お伝えします。

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