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【種まき投資】仮想通貨へのチャレンジ

資産運用
悩む主婦
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仮想通貨で億り人になったなんてニュースがあったけど、実際のところどうなんだろう??

楽吉
楽吉

余剰金の範囲で「種まき投資」という感覚で投資することをおすすめします。

仮想通貨とは

紙幣や硬貨と言った現物がなくインターネット上で取引されるデジタル通貨の一種であり、最も有名な仮想通貨として「ビットコイン(BTC)」があります。

また、「ビットコイン(BTC)」以外の仮想通貨を「アルトコイン」と言い、主なものとして「イーサリアム(ETH)」や「リップル(XRP)」などがあります。

余剰資金で購入

仮想通貨を購入してみようと思ったのは、職場の後輩が密かに6BTC持っているという話を耳にしたことがきっかけです。

私が初めてビットコイン(BTC)を購入したのは2021年5月であり、当時は1BTCが600万円ほどでしたので、後輩の資産は税込で2,400万円ということになります。

そうした後輩を見てやってみたいとは思いましたが、ボラティリティが高い仮想通貨はリスクが高いので、余剰資金による「種まき投資」としてチャレンジしたいと考えていました。

私が2021年に余剰金で購入した150,000円分の仮想通貨は以下のとおりです。

  • ビットコイン(BTC)・・・・40,000円
  • イーサリアム(ETH)・・・・20,000円
  • リップル(XRP)・・・・・・30,000円
  • エンジンコイン(ENJ)・・・30,000円
  • ステラルーメン(XLM)・・・30,000円
  • アイオーエスティー(IOST)・30,000円

資産の推移

2023年9月時点

2023年9月時点での資産総額は83,818円であり、マイナス66,182円となっています。

余剰資金による「種まき投資」であるため、60歳とかで今より資産価値が上がっていればOKというスタンスです。

2024年2月現在

2024年2月時点での資産総額は118,990円であり、マイナス31,010円となっています。

2023年9月に比べて35,172円プラスとなっていますが、これは2024年2月現在で1BTCあたり717万円となったことによるものです。

仮想通貨の税金

仮想通貨は保有しているだけでは課税されませんが、売却益以外にも以下の場合、課税対象になるので注意が必要です。

  • 仮想通貨で商品を購入した場合
  • 仮想通貨と他の仮想通貨を交換した場合
  • マイニングにより仮想通過するを取得した場合

仮想通貨は税法上、「雑所得」となるため、総合課税(所得税5〜45%、住民税10%)となります。(上場株式等の配当等は、分離課税(所得税15.315%、住民税5%)

仮想通貨で億り人になったなんて話がありましたが、所得税と住民税合わせて最大55%の税率(所得税45%・住民税10%)となるため、半分以上税金となります。

仮想通貨を確定申告しないと脱税扱いとなるため、無申告や申告漏れば見つかった場合、重加算税が課されることがあるので注意が必要です。

私が仮想通貨を保有し続ける理由

2021年5月に余剰資金で150,000円分の仮想通貨を購入しましたが、余剰金による「種まき投資」であるため、現時点のマイナスについて特に気にしていません。

老後の資産形成として新NISAや不動産投資等で備ようと考えていますので、余力があれば仮想通貨に投資したいと考えています。(新NISAでの資産形成はこちら

現在のところ、仮想通貨の資産価値はマイナスですが、保有し続けるモチベーションとなる理由があります。

國分怜という2058年から来た未来人をご存知でしょうか。

2019年、Twitterに現れ、東京オリンピックで日本が獲得する金メダル数や安倍総理の辞任、菅総理の就任などをツイートし話題になりました。

なんでも、タイムマシーンの開発費用3,500億円を返済するために、イーサリアム(ETH)を購入しにタイムリープしてきたのだそうです。

「信じるか信じないかはあなた次第」ですが、イーサリアム(ETH)をはじめとする仮想通貨を長く持ち続けることにより、将来の資産形成の一助となるという期待を込めて保有し続けたいと思います(笑)

この記事を書いた人
楽吉

アラフィフの事務系サラリーマン。
2021年にFP3級、FP2級を取得。2022年に簿記3級、2023年に簿記2級を取得。
新型コロナウィルス感染症の拡大を機に会社に依存しない生活を目指す。
考えるより行動すべしをモットーに早期に会社に依存しない生活に移行できるようアラフィフサラーマンが模索しながら資格取得や投資信託、不動産投資にチャレンジしている。

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