夫の扶養を外れないように働きたいけど、年収の壁の種類がたくさんあって何がどうお得なのかわからない・・・。
給与収入が201万円以下であれば、制度をしっかり理解することによりライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。
年収の壁
「年収の壁」という言葉をよく耳にしますが、ざっくりいうと「税金」と「社会保険料」が高くなる基準額をいいます。給与収入が201万円以下の場合、「年収の壁」となる基準額により「所得税」や「住民税」、「社会保険料」がかかり始めたり、高くなったりするので、制度をしっかり理解することをお勧めします。
「年収の壁」は6種類あり、その内訳は「税金」に関する基準が4種類、「社会保険料」に関する基準は2種類となります。
また、「年収の壁」については、パートやアルバイトなどの「給与収入」を基準としています。個人事業主の営業収入や不動産収入などは、この基準が適用されません。
給与収入 | 分類 | 内容 |
100万円 | 税金 | 住民税の非課税基準 |
103万円 | 税金 | 所得税の非課税基準、所得税・住民税の被扶養者の収入に関する基準 |
106万円 | 社会保険料 | 社会保険料の基準 |
130万円 | 社会保険料 | 社会保険料の基準 |
150万円 | 税金 | 配偶者特別控除の基準 |
201万円 | 税金 | 配偶者特別控除の基準 |
今回は「103万円の壁」について、解説します。
103万円の壁
「103万円の壁」は、「①本人に所得税がかかる非課税基準」と「②住民税と所得税の被扶養者の収入に関する基準」があります。
103万円の壁は、以下の2つ。
①本人の所得税にかかる非課税基準
②所得税と住民税の被扶養者の収入にかかる基準
本人に所得税がかかる非課税基準
給与収入が103万円以下であれば、収入を稼得した本人に所得税がかからないことを意味します。(本人に住民税がかかる非課税基準は100万円となります)
所得税と住民税の被扶養者の収入に関する基準
被扶養者である配偶者や扶養親族の「所得金額」が48万円以下である場合に限り、扶養者は所得税と住民税で配偶者控除や扶養控除の適用を受けることできます
扶養者の所得税・住民税の計算において、配偶者控除や扶養控除などが適用されることにより扶養者の算出税額を下げることができます。
本人の所得税の計算
所得税は、A「収入金額」から収入から差し引かれる金額(必要経費)を除いた「所得金額」から、B 社会保険料控除や生命保険料控除などの物的控除と扶養控除や障害控除などの人的控除、基礎控除などの「所得控除額」を除いた「課税所得金額」に C 税率(5〜45%の累進課税)を乗じて算出します。(イメージを掴んでいただくために、復興特別所得税や税額控除を除いています)
A 所得金額の計算
「給与収入金額」が103万円である場合、収入から差し引かれる金額(必要経費)である「給与所得控除」(下記、給与所得控除金額を参照)55万円を差引くことで「給与所得金額」48万円を算出します。
「給与収入金額」から「給与収所得金額」を算出する場合は、下記表により「給与所得控除金額」を算出すると覚えておいてください。(特定支出控除の特例を除く)
給与収入 | 給与所得控除 |
〜1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円〜1,800,000円 | 給与収入×40%−100,000円 |
1,800,001円〜3,600,000円 | 給与収入×30%+80,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円 | 給与収入×20%+440,000円 |
6,600,001円〜8,500,000円 | 給与収入×10%+1,100,000円 |
8,500,000円〜 | 1,950,000円(上限) |
B 課税所得金額の計算
「所得控除額」は、配偶者控除や扶養控除など人に着目した人的控除と社会保険料控除や生命保険料控除などの物的控除のほか、誰でも適用される「基礎控除」48万円(住民税は43万円)があります。(給与所得所得金額が2,500万円以上は基礎控除の適用はありません)
「給与収入」103万円で「所得控除金額」が基礎控除しかない場合、「課税所得金額」は0円(「給与所得金額」48万円−「所得控除額」48万円)となります。(下記、表参照)
上記より、給与収入103万円の場合、必ず課税所得金額が0円になることから、所得税がかからないこととなります。なお、基礎控除以外の控除がある場合には、給与収入が103万1円以上であっても非課税となる場合があります。
C 算出所得税額の算出
所得税は住民税と異なり「課税所得金額」に5%〜45%の「税率」を乗じて「控除額」を差し引くことにより算出します。
(例)課税所得金額が3,300,000円の場合所得税額:(3,300,000円×20%)−427,500円=232,500円
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
D 所得税額の計算
Cで求めた「算出所得税額」から住宅ローン控除などの「税額控除額」を差し引いて求めます。(所得税には住民税で適用される「調整控除」はありません)
寄附金税額控除 | ふるさと納税や一定の団体に寄附した場合の控除 |
住宅ローン控除 | 住宅ローンの支払がある場合の(控除所得税から控除しきれない場合) |
配当控除 | 配当所得がある場合の控除 |
所得時と住民税の被扶養者の収入にかかる基準
扶養者の税額計算において、配偶者控除や扶養控除を適用するためには、所得税・住民税ともに被扶養者の「所得金額」が48万円以下であることが要件となります。
「所得金額」48万円以下から、「給与収入金額」を逆算すると55万円を加えることとなるため、被扶養者の「給与収入金額」は103万円以下となります。
例:給与収入90万円→給与所得35万円(給与収入90万円−給与所得控除55万円)
給与収入 | 給与所得控除 |
〜1,625,000円まで | 550,000円 |
まとめ
「103万円の壁」は、「本人に所得税がかかる非課税基準」と「住民税と所得税の被扶養者の収入に関する基準」の2点を押さえることが重要です。
所得税と住民税、「100万円の壁」の関係性は以下のとおりとなります。
所得税 | 住民税 | |
本人の非課税基準額 | 103万円 | 100万円 |
被扶養者の収入に関する基準 | 103万円 | 103万円 |
本人の給与収入 | 所得税 | 住民税 |
100万円未満 | かからない | かからない |
100万円以上103万円未満 | かからない | かかる |
103万円以上 | かかる | かかる |
以上のことから、給与収入100万円未満であれば、所得税と住民税が非課税、被扶養者の所得範囲内となります。
扶養人数0人で給与収入が100万1円の場合、少なくとも本人に住民税均等割5,000円がかかることとなるため、給与収入100万円前後(月額約83,000円)の方は「給与収入100万円以内」にとどめるのが得策ということになります。
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