政府が検討している定額減税って難しそうでよくわからないわ。。
2023年12月14日に政府与党から発表された「令和6年税制改正大綱」で具体的な減税方法が示されたよ。
新たな経済対策として検討されている話題の「定額減税」ですが、2023年12月14日に政府与党から「令和6年度税制改正大綱」が発表されました。今後、この「令和6年度税制改正大綱」は閣議決定される見通しです。
所得税と住民税から控除される具体的な仕組みが示されましたので、わかりやすく解説します。
定額減税とは
所得税と住民税を一定の額で減税する措置であり、新たな経済対策をめぐり、岸田総理大臣は、4万円の減税(所得税3万円、住民税1万円)や非課税世帯に7万円の給付を行う案などをもとに制度設計を検討するよう与党に指示していました。
「令和6年度税制改正大綱」では、所得税と住民税における「具体的な減税方法」や「開始時期」、「所得制限」などについて示されました。
対象者
「令和6年度税制改正大綱」では、令和6年分(住民税は令和6年度分)の合計所得金額が1805万円(給与収入2000万円)以下の者が定額減税の対象となることが示されました。
ここで注意が必要なのが、「合計所得金額の対象期間」が所得税と住民税で異なる点です。
「合計所得金額の対象期間」ですが、所得税は「令和6年分」としており、「令和6年1月〜令和6年12月」となりますが、住民税は「令和6年度分」としているため、前年の「令和5年1月〜令和5年12月」となります。
これは、住民税が前年分(令和5年1月〜令和5年12月)の収入に対して、翌年度(令和6年度)に課税され、住民税が後払いになることによります。
定額減税の金額
定額減税の金額は、以下の合計となります。ただし、合計額が所得税額(住民税は所得割額)を超える場合は所得税額(住民税は所得割額)となります。
所得税 | 住民税 | |
本人 | 30,000円 | 10,000円 |
同一生計配偶者 または扶養親族 | 1人につき30,000円 | 1人につき10,000円 |
定額減税の実施方法
所得税(概算で徴収して年末調整や確定申告で正しい税額を計算)と住民税(前年の収入に対して翌年度に課税)はそもそも計算の仕組みが異なることから定額減税の実施方法は異なります。
所得税の源泉徴収と定額減税
「給与所得者」と「公的年金受給者」は、本人が提出する「扶養控除等申告書」に基づいて、「会社」や厚生労働省などの「年金支払者」が概算の所得税を徴収(源泉徴収)します。
「給与所得者」の場合は、基本的には12月に「正しい所得税」と「概算で源泉徴収した所得税」の差を調整(年末調整)して、会社は本人に代わって税務署に所得税を納付します。
「公的年金受給者」の場合は、年金支払者が年末調整を行わないため、基本的には公的年金受給者である本人が確定申告で正しい所得税額を計算することになります。(公的年金申告不要制度あり)
上記の仕組みから、「給与所得者」や「公的年金受給者」は、源泉徴収税額から定額減税が控除されることになります。
また、源泉徴収されない「事業所得者等」は、あらかじめ税務署に納める「予定納税」で定額減税を控除するほか、確定申告により定額減税を控除することとなります。
給与所得者の定額減税(所得税)
給与所得者は、令和6年6月1日以降に支給される給与から差し引かれる源泉徴収税額から控除され、6月分で控除しきれない分は7月分の給与の源泉徴収税額から控除されます。
※「扶養控除等申告書」に記載した事項等の異動により特別控除額が変わる場合は、年末調整により調整。
公的年金受給者の定額減税(所得税)
年金所得者は、令和6年6月1日以降に支給される公的年金で差し引かれる源泉徴収税額から控除され、6月分支給額で控除しきれない分は8月分支給額以降から控除されます。
※「扶養控除等申告書」に記載した事項等の異動により特別控除額が変わる場合は、確定申告により調整。
事業所得者等の定額減税(所得税)
源泉徴収されない個人所得者等は、第1期予定納税額(7月)から控除し、第1期予定納税額から控除しきれない分は第2期予定納税額(11月)から控除します。
住民税の徴収方法と定額減税
給与所得者の徴収方法
前年に給与所得がある場合に翌年に生じる住民税は、基本的に給与所得分の住民税が翌年の6月分から翌々年の5月まで特別徴収(給与天引き)されます。
例えば、令和5年1月〜令和5年12月に給与所得がある場合に令和6年度に生じる住民税は、令和6年5月中旬に市区町村から会社に税額決定通知書が送付され、令和6年6月分から令和7年5月分の給与から特別徴収(天引き)されます。
給与所得者の定額減税(住民税)
令和6年6月分は住民税が特別徴収(天引き)されず、給与から特別徴収(天引き)される住民税から特別控除額(減税額)を除いたものを11等分(11ヶ月分)した額を令和6年7月から令和7年5月まで特別徴収(天引き)されることになります。
公的年金受給者の徴収方法
前年に公的年金がある場合に翌年に生じる住民税は、基本的に公的年金分の住民税が翌年の4月15日支給分から翌々年の2月15日支給分まで年6回(偶数月の15日)のタイミングで特別徴収(天引き)されます。
住民税の決定時期が6月であることから、「4月15日から8月15日まで」(前半3回)は前年の住民税から算出した金額を特別徴収(天引き)(仮徴収)され、「10月15日から翌年2月15日まで」(後半3回)は住民税から仮徴収額を除いた金額を3等分した金額が特別徴収(天引き)(本徴収)されます。
公的年金受給者の定額減税(住民税)
令和6年10月1日以降に差し引かれる住民税(本徴収)から特別控除額(減税額)を控除し、控除しきれない場合は12月支給分以降の公的年金から控除します。
個人事業主等の徴収方法
前年に事業所得や不動産所得などがある場合に翌年に生じる住民税は、基本的に普通徴収(自分で納付)の方法により納付します。
普通徴収の納期限は、第1期から第4期までの全4回となり、「第1期は6月30日」「第2期は8月30日」「第3期は10月31日」「第4期は翌年1月31日」となります。
個人事業主等の定額減税(住民税)
第1期納付額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から控除します。
ふるさと納税への影響
住民税の定額減税は、「住民税の所得割」から差し引く仕組みであるため、ふるさと納税の控除限度額の算定に用いられる「住民税の所得割」に影響することが考えられます。
「令和6年度税制改正大綱」では、ふるさと納税の控除限度額の算定に用いる「住民税の所得割」は特別控除前であることが明記されているため、ふるさと納税の控除限度額に影響はありません。(令和6年分のふるさと納税でも、令和5年分と同様の控除限度額の計算となります)
まとめ
所得の区分により、下記のように所得税、住民税で控除されるタイミングが異なるため、実際に定額減税の控除の適用を受けているかについて、自ら確認することとなります。
- 給与所得者は、令和6年6月分から所得税分が、令和6年7月分から住民税分が控除
- 公的年金受給者は、令和6年6月分から所得税分が、令和6年10月分から住民税分が控除
- 事業所得者等は、第1期予定納税で所得税分が控除され、第1期納期限で住民税分が控除
「令和6年度税制改正大綱」では、基本的な仕組みが示されましたが、給与所得と公的年金収入など、複数の所得がある方の控除方法について具体的な方法が示されていません。
また、所得税に関して言えば、会社の源泉徴収が複雑になることから会社の負担の増加が見込まれます。また、住民税は市区町村業務の中でも特に繁忙な部署であり、このような急な法改正にシステムを対応させるために新たな事務負担が生じることが見込まれます。
そもそも、減税された住民税は全額国費で補填されるとのことなので、給付金という選択はなかったのでしょうか。制度的な課題があり、これから細かい運用が検討されることと思いますが、令和6年6月以降、どういった方法で定額減税が実施されるのかイメージを持っていただけたら幸いです。
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